2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
百七十六条と百七十七条、隣り合わせの条文で同じ「暴行又は脅迫」と書いてあるのに解釈を異なって行うというのは本来非常に不自然であって、そういう解釈をするべきだという国会議決があったのかといったら、そういう国会審議というのは記録にないと言っているわけですよね。突如として裁判所が昭和二十四年にその判例を出した、ただそれだけなんです。何の根拠もないんですから。
百七十六条と百七十七条、隣り合わせの条文で同じ「暴行又は脅迫」と書いてあるのに解釈を異なって行うというのは本来非常に不自然であって、そういう解釈をするべきだという国会議決があったのかといったら、そういう国会審議というのは記録にないと言っているわけですよね。突如として裁判所が昭和二十四年にその判例を出した、ただそれだけなんです。何の根拠もないんですから。
さて、これができないとなると、すなわち国会議決による終了ということができないとなると、二年というのが長過ぎるのではないかという議論がございます。これは我々会派内でもたくさん議論がございました。 政府案では、「施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間」と。今回の新型コロナウイルスに関してですよ、一般論ではなくて。
決算に関する国会議決の反映についてお尋ねがありました。 国会における決算審議等の結果を次年度以降の予算へ反映させていくことは、予算の効率化、ひいては財政健全化の観点からも重要であると認識しております。
しかし、本案に反対する理由の根幹は、その発足以来、改ざん、捏造、隠蔽などの不正行為によって、憲法破壊、議会政治の破壊等々を繰り広げてきた安倍政権の暴挙が人間の尊厳と国民生活そのものの破壊に及んでおり、こうした虚偽と詭弁の強権政治、民主制の敵である安倍内閣には、予算の国会議決を得てそれを執行する行政府としての正統性そのものが断じて認められないからであります。
反対の理由の根幹は、本予算の内容の当否以前に、我が国の国民主権、議会制民主主義の存立に懸けて、もはや安倍内閣においては、憲法に基づき予算の国会議決を求め、それを執行する行政府としての正統性が認められないからであります。
委員からお尋ねの点につきましては、政府において、平成二十五年の質問主意書に対しまして、「憲法が、予算についての国会議決及び決算の国会に対する提出を定め、国の財政に関して国会による統制を徹底させる立場をとっていること、また、会計検査院は憲法上の独立機関であり、検査活動に関する自律性が確保されるべきことなどから、慎重な検討を要するものと考えている。」との答弁がなされていることを承知しております。
この場合は撤退を認めているけれども、皆さんの言い分では、やっぱり日本が危ない状態だからとCのことを言うなら、Cだってやっぱりこれは撤退ができるように国会議決を入れておくべきですよね。 だから、こういうあやふや、ちぐはぐさが私は心配するんです。
なお、毎年どのぐらい返していくのかということなんでございますけれども、これはまず貿易保険サイドの財務状況、それから一般会計サイドの財政状況、こういったものを勘案しながら毎年予算により国会議決を経た上で決めていただくということを考えておりますので、現時点でいつまでに全部穴埋めをするというようなことの計画があるわけではございません。
そのため、予算の国会議決の対象外となってございます。 なお、巨額の保険事故が集中するような非常時に保険金の支払い財源が不足する場合には財政上の措置を講ずることとしておりますが、この場合には、当該財政措置は予算の国会議決の対象となります。
また、明治憲法においては、現行憲法と異なって、第八十三条のように特に一条を設けて財政処理権限の国会議決原則を明示的には規定していないなど、種々の例外的な規定が設けられていたものと承知をいたしております。 これらの経緯を踏まえまして、憲法は第八十三条において、財政処理について国会の議決に基づくことを必要とするという基本原則を定めたものであると承知をいたしております。
○国務大臣(中谷元君) この八十三条に特に一条を設けて財政処理権限の国会議決原則を明示的に規定していないなど、種々の例外的な規定が設けられていたものでございますが、これらの経緯を踏まえて日本国憲法は国会の議決に基づくことを必要とするという基本原則を定めたものでありますので、委員がおっしゃることも一因ではないかと思っております。
また、予算の使用状況につきましては、既に現在でも、四半期ごとに予算の国会議決の単位である項の単位で公表いたしておるところです。これに加えて、より詳しい明細を作成、公表するということになりますと、これは相当の事務負担が必要となることも確かですし、システムの改修などに相当なコストも掛かることが留意しておかねばならぬところだろうと思っております。
特に争議権なき協約締結権の付与なわけでありますから、そういう問題と、労働交渉が不調の場合に中央労働委員会の仲裁を仰ぐのかどうかという労使関係の問題というのもありますし、さらにその後、仮に協約が締結されたとして、その後に国会議決を仰ぐ手続があると、その結果、議決で内容が覆される可能性をはらんでいる等々、これらの観点をいろいろと考慮をいたしますと、協約締結権そのものの制度的な整合性というものが危ぶまれるこれは
私としては、最後に国会議決を求めるのは、まず、でっち上げDV、それをやめていただきたい。なぜかといいますと、何の証拠もなくDVがありましたというふうに言うと、そこでまずDVが要は承認されてしまうんですね。承認されてしまったDVというのは、今度その解除の仕方がないんですね。
その上で、お尋ねの国民監査請求制度の創設については、憲法が、予算についての国会議決及び決算の国会に対する提出を定め、国の財政に関して国会による統制を徹底させる立場を取っていること、また、会計検査院は憲法上の独立機関であり、検査活動に関する自律性が確保されるべきことなどから、慎重な検討を要するものである、こういう実は閣議決定をさせていただきました。
そして、第一次補正予算の一部執行停止に関しては、第二次補正予算において執行停止等に係る歳出予算を減額補正をしておりますので、財政の国会議決原則に沿った対応がなされたものと考えております。
しかも、今年度の償還額は三十兆円となっておりまして、その中で日銀直接引き受けが予定されているのは十二兆円でございますから、差し引き十八兆円の日銀直接引き受けは、新たな国会議決をすることもなく、政府の決断において即日発行できるわけでございます。 まさに百年に一度、千年に一度の日本の状況である中において、こうした新しい方程式が私は必要なのではなかろうかというふうに思っております。
各件につきましては、前国会において当委員会で審議の後、本院において議決し、参議院に送付したものを、参議院において継続審査に付し、今国会、議決の上本院に送付されたものであります。 したがいまして、その趣旨は既に御承知のことと存じますので、この際、各件に対する趣旨説明の聴取は省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その具体的な内容といたしましては、対象となります展覧会の要件として、その企画内容及び美術品の安全管理に関する基準を設けること、また損害総額の一定部分は主催者が負担し、それを超える部分を国が補償をすること、また年度ごとの国会議決など、年間の補償総額の設定方法を定めることなどを法案の内容と予定しております。現在、その詳細につきましては、更に検討を進めているところでございます。
それはいろんな解釈があるのは構いませんが、あくまで第二次補正という中で、衆議院、参議院で議論をいただいて、そして議決をいただいておりますから、そういう意味では、このシステム設計のための費用も国会議決をいただいているという意味で、憲法には違反をいたしておりません。
実際、十一月六日の衆議院本会議では、改正案原案と与党修正案が慣例により一体のものとして採決されたため、民主党は法案自体に反対という形にはなりましたが、その前日の財務金融委員会におきましては、民主党から提示されました、過去の経営方針等によって著しく経営が悪化した金融機関に対する経営責任の明確化、農林中央金庫に資本参加する場合の事前の国会議決と農協系統金融機関の政治的中立性、地方公共団体が支配株主となっている